2023年10月のインボイス制度施行まで1年を切りました。適格請求書発行事業者の登録は済まされましたか?登録申請は税理士さんにお任せという会社も多いようなので、あまり心配はないかもしれません。次に考えなければいけないのは、適格請求書の発行や仕入税額控除に対応する経理処理など、社内体制や取引先への対応ですね。ギリギリ余裕を持って対応できるこのタイミングで、インボイス制度で何がどう変わるのかのおさらいと、仕入税額控除のポイントを確認しておきましょう。
目次
【超おさらい】インボイス制度による変更点
(1)免税事業者は消費税を請求できなくなる
(2)適格請求書に決められた内容を記載する
(3)免税事業者は仕入税額控除の対象外
-インボイス制度の仕入税額控除の要件
(1)帳簿と請求書の保存
(2)帳簿の記載事項
(3)請求書の記載事項
(4)4つの仕入税額控除の計算方法
-インボイス無しで控除できる費目もある
-インボイスの経過措置、免税事業者の扱い
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【超おさらい】インボイス制度による変更点
それでは、インボイス制度についておさらいしていきましょう。
(1)免税事業者は消費税を請求できなくなる
インボイス制度の2つの目的があります。ひとつは軽減税率への対応です。複数税率に課税するためには事業者が税率ごとに区分経理を行う必要があり、インボイス(適格請求書)によって明示します。インボイス制度施行後、インボイス以外の請求書で消費税を計上することができなくなります。つまり、適格請求書発行事業者でない事業者は消費税の請求はできなくなるのです。
現在、免税事業者に支払われた消費税は納税されず、事業者の利益となっています。現時点では合法ですが、インボイス制度によって仕入税額控除の透明性を高め、これを排除する事がもう一つの狙いです。
(2)適格請求書に決められた内容を記載する
インボイスには記載事項の要件があり、インボイスを発行できるのは登録番号を有する適格請求書発行事業者だけです。適格請求書発行事業者でない事業者がインボイスと誤認させる請求書を発行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される罰則規定があります。
<インボイスの要件>
①書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
②取引年月日
③取引内容 ※軽減税率の対象品目を明示
④税率ごとに合計した対価の額および適用税率
⑤消費税額等 ※端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ
⑥適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
(3)免税事業者は仕入税額控除の対象外
これまでの仕入税額控除(課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税を差し引く)では、取引先が課税事業者あるかどうかは問われませんでした。消費税相当額として支払った分はすべて、仕入税額控除の対象になりました。しかし、インボイスにより、免税事業者からは消費税の請求がなくなるため、免税事業者との取引分に関しては仕入税額控除ができなくなります。
そのため、発注者が取引先を選定する際、課税事業者を優先する可能性があり、免税事業者には受注が減少するリスクが生じます。そうしたリスクを避けるには、消費税課税に満たない免税事業者でも、適格請求書発行事業者として登録し、課税事業者になる方法があります。
<ここまでのポイント>
・適格請求書発行事業者以外は消費税を請求できなくなる
・インボイスと誤認させる請求書を発行すると罰則がある
・免税事業者との取引分は仕入税額控除ができなくなる
情報提供:石田データサービス株式会社