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インボイス、免税事業者の対応どうする?IT導入補助金2022は2月締切

10月1日からインボイスを発行するための登録申請の期限は2023年3月末までとされていましたが、4月以降の申請分も認められることになりました。もしかしたら、当初の見通しよりも登録が遅れているのかもしれないですね。
しかし、インボイス制度への対応は登録申請だけでは終わりません。インボイス施行後に求められる免税事業者への対応、2月16日が最終締切となるIT導入補助金2022のインボイス枠について解説します。

目次
-インボイス制度で免税事業者への対応はどう変わる?
 インボイスの発注者側の負担
 インボイス制度で生じる免税事業者問題
 免税事業者はどう対応すべきか
-独占禁止法違反?免税事業者に対してやってはいけないこと
-最終チャンス!インボイス対策の補助金活用
-インボイス対応は請求書発行だけではすまない

インボイス制度で、免税事業者への対応はどう変わる?

2023年10月、いよいよインボイス制度が施行されます。10月1日付の登録には、2023年3月31日が申請期限とされていましたが、12月の閣議決定で、4月以降の申請でも10月1日付で登録できるようになりました。

但し、登録申請から登録通知が届くまでには、e-Taxで約3週間、書面提出だと約2か月はかかる(2023年12月時点)とのことです。これから申請数が増えるにつれて、処理にかかる時間は長くなると思われます。ギリギリの提出は避け、早めに申請を済ませるべきでしょう。

参考:適格請求書等保存方式(インボイス制度)申請手続き(国税庁)


インボイスの発注者側の負担

登録通知が届けば、適格請求書を発行できるようになりますが、インボイス対応は、自社で適格請求書を発行するだけではありません。念のため、おさらいしておきましょう。

  • インボイス制度施行後、免税事業者への支払いからは仕入税額の減額控除ができなくなる。
  • 免税事業者分の税額控除ができなくなることで発注者側の消費税納付額が増える。
  • 税額控除の経過措置期間(2029年9月まで)があり、控除額は段階的に減ってゆく。

課税事業者である発注者側では、2023年10月からは課税事業者と免税事業者を仕訳し、仕入税額の控除を計算しなければなりません。さらに経過措置による3年毎に変わる控除の割合に対応しなければなりません。課税事業者と免税事業者が混在すると、仕訳や税額の計算などの処理が必要になります。

発注者側には、取引先に免税事業者が含まれていると、納税額の増加と煩雑な経理処理という2つの負担が生じるのです。

関連記事:【インボイス制度】2023年10月以降の消費税の仕入税額控除について解説


インボイス制度で生じる免税事業者問題

前述の通り、インボイス制度施行後は課税事業者と免税事業者の扱いに差異が生じ、少なからず、発注者の負担となります。そこで、インボイス制度の問題として指摘されているのが、免税事業者への発注が減少する可能性です。

外注先の選択肢に課税事業者と免税事業者がある場合、両者の力量や価格が同等であれば、課税事業者の方に、仕入税額控除のメリットがあることになります。

仕事が減るリスクを避けるため、売上規模では課税対象にならない免税事業者が、課税事業者とならざるを得ない状況が生まれています。発注者からインボイス登録を要請された場合、強制力はなくとも、要請を断れば仕事がなくなると思えば、受けざるを得ないと考える場合も多いでしょう。反対に、インボイス登録を要請した発注者が、外注先に逃げられてしまうケースもあるようです。

また、免税事業者のままで取引を継続するとしても、これまで消費税相当額として請求金額に含まれていた金額をどう扱うかという調整が必要になります。どちらのケースも、双方が納得できる形に着地できるよう話し合いを持つ必要があります。

<ここまでのポイント>
・2023年4月以降の申請でも10月1日付で登録できるようになった。
・発注者側には、納税額の増加と煩雑な経理処理の負担が生じる。
・免税事業者との取引、消費税相当額の扱いをどうするかが課題。


情報提供:石田データサービス株式会社

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